社長と社員一名が既存住宅状況調査技術者の
資格を取得しました
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- 社長と社員一名が既存住宅状況調査技術者の資格を取得
何のための資格かと言いますと、例えば中古住宅を売買するときに、買い主さんにとっては、この住宅は本当に住宅として使えるのだろうか?買ってしまった後で、重大な欠陥が見つかったりしないだろうかという不安があるかと思います。その不安を解消し、安心して中古住宅を購入してもらうために中古住宅の売買における宅建業法の改正がありました。平成30年4月から売買される中古住宅に関しては、重要事項説明においてインスペクションを行えるかどうかの説明の義務を負うことになります。このインスペクションを行えるのが、「既存住宅状況調査技術者」です。これまでの「既存住宅現況検査技術者」の講習を受講し、その期限が有効であったとしても、あらたに「既存住宅状況調査技術者」の講習を受講したものでなければ、この告示に定められたインスペクションを行なうことはできません。
■既存住宅状況調査を受けるメリット
最大のメリットは、大きくは2つです。
●保険法人の現場検査省略(既存住宅売買瑕疵保険(個人間売買・検査事業者保証タイプ))
*瑕疵保険の加入には、劣化事象等がないことが必要(劣化事象等がある場合には必要な補修を実施)。
●フラット35維持保全型の活用(当初5年間 年マイナス0.25%)*劣化事象等がないこと(劣化事象等がある場合には必要な補修を実施)。
宅建業者が既存住宅を販売する場合には、現行法(宅建業法第40条)の規定により、2年間の瑕疵担保責任保険が義務付けられていますが、個人間売買の場合は、瑕疵担保責任保険が義務付けられていないため、隠れた瑕疵があった場合の買主損害を保証するのが、この検査事業者保証タイプとなり、インスペクションを実施すれば、この保険に入るための保険法人の現場検査を省略することができます。
インスペクションの実施・リノベーションの実施に対する様々なメリット・優遇措置によって、既存住宅状況調査(インスペクション)の件数はこれからどんどん増えていくものと思います。