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2025年の法改正によるリフォームの影響
新2号建築はリフォーム・リノベーションできる?








新2号建築物の基準は、既存の4号建築物より厳しい

おさらい

既存の4号建築物では、2階建て以下の木造建築物で、延べ床面積500m2以下、高さ13m以下、軒高9m以下の建築物です。4号建築物とは、一般的な2階建ての木造住宅を指し、構造計算書の提出や構造審査が省略されていました。
しかし2025年に施行される建築基準法の改正により「新2号建築物」となり、木造2階建ておよび以上の木造平屋建て(200㎡)について、確認申請時に構造計算書などの構造安全性を確認する書類の提出を義務付けられます。つまり構造計算書の提出や構造強度の審査が必要となります。省エネ性能などもより高い基準が設けられリフォームにも影響します。

新2号建築物のリフォームで確認申請が必要なケース

①柱や梁などの主要構造部分の交換・増設・減設 →いわゆるスケルトンリフォーム。
②外壁、屋根、床、天井などの大規模な改修、交換、張り替えなど。
③天井などの大規模な改修・交換・張替えを行うもの。
④居室、廊下、玄関、階段等の間取り変更。
⑤増築や増築に準ずる工事・改築、再建築に準ずる工事。

今まで通り、建築確認申請が不要な畳からフローリングへの変更、キッチンやバスルームの更新、壁紙の張り替えなど小さな工事は行うことが出来ます。

大規模な修繕や大規模な模様替えには建築確認が必要なので、建築家や建築設計事務所に相談し適切な設計や申請手続きを行うことが重要です。また、確認申請手続きには申請料や審査期間が必要な場合もあり、従来よりも着工までに時間がかかることになります。 当社ではこれまでに増築を伴う工事に関しては確認申請を行ってきた多数の実績があります。しかし申請手続きは自治体も不慣れな場合が多く、新たな法改正となると承認されるまで数か月に渡ることも予想されます。

既存不適格建築はどうなるのか

再建築不可物件のリフォーム

築古物件の場合既存不適格建築再建築不可物件となっている場合が多くあります。これまでは、建替えは建蔽率の関係で狭くなったり、セットバック(隣地を購入し接道義務を果たす土地にすること)したりしなければならないので、スケルトンリフォームをするケースが多くありました。また、相続した空き家をリフォームして安価で売却するなども多く見られました。今回の改正ではスケルトンリフォームの場合も建築確認が必要になり大きな影響を与える事となります。

2025年以降、再建築不可物件に大規模な修繕を施したい場合は、建築基準法上の道路に接道させるか、接道条件を満たす土地を地続きで新たに取得するかなどの方法を模索するしかなくなる可能性があります。
しかし、再建築不可物件はセットバックや隣地を購入して接道義務を果たしたとしても、既存のままでは築年数も古く耐震性が低いものが多いため確認申請が行えない住宅が多く、このルールをそのまま当てはめると大規模なリノベーションはできないということになります。
法改正後は古くなった再建築不可物件は今以上にリフォームが難しくなり、売却がしにくくなってしまうと予想されます。リフォームできないので「わざわざリフォームなんかしなくてもいい」「更地にすると固定資産税も上がるから」とそのまま放置され大量の空き家が発生することが予想されています。こういった住宅に対する詳細はまだ発表されていないので、今後の対応は政府からの発表が待たれるところです。

新築でも既存不適格建築になってしまう

既存不適格とは、建築時点の法令では合法でも、建築後の法令等の改正によって不適格な箇所がある建築物のことを言います。4号特例の縮小によって、建築中の建物でも、2025年以降、構造上の問題で既存不適格建築物になるものがあります。例えば、現在4号特例で建てられた住宅で許容応力度計算が成立していない場合は既存不適格建築物になってしまいます。
「許容応力度計算」とは、台風や地震の力(外力)を受けた住宅の各部材にかかる力(応力)を計算し万一の地震の際、各部材にどれくらいの強度が必要なのか(許容応力度)を割り出します。そして各構造部材の耐えられる応力の限界が地震時に各構造部材にかかる力を上回るように計算する方法です。
こういった図書が省略され、成立していない場合には既存不適格建築となり、いざリフォームしようと思ったときに出来ないという事になってしまうかもしれません。今のうちに出来る限りの対応はしておきましょう。

違反建築のリフォーム

違反建築とは建築基準法に基づいて建設されていない建物や建築物のことを指します。
例えば、規制範囲外に建築することや建築物の規模が規制値を超えることなどが原因で違反建築になることがあります。しかし現在、違反建築の大規模修繕や大規模模様替えに関する規定は、建築基準法には存在しません。そのため違反建築をリフォームする際には、そのままリフォームするか、建築基準法に基づいて再建築するかといった選択肢があります。
違反建築の大規模修繕・大規模模様替えは建築確認ができない再建築不可物件と同様に、建築確認申請が不可能な場合があります。その場合は2025年以降リフォーム・リノベーションが出来なくなるため、建築基準法に適合するように「物置・カーポート・サンルームなどの撤去」「北側斜線・道路斜線・セットバックの是正」など不適格事項を正し、再構築する必要があります。当然住宅を是正(やり直し)してからのリフォーム・リノベーションとなるので費用も手間も余分にかかります。

2025年の法改正によるリフォームの影響

リフォーム業界において、これまで特例で行われていた多くの工事が確認申請が必要になります。違法に増築された建物や既存不適格の建物は、確認申請の際に是正措置が必要になります。(築年数の経過した建物の多くが、建蔽率オーバーや斜線制限、道路斜線に抵触する現状)主要構造部の半分以上を修繕する場合、スケルトンリフォームやリノベーションは確認申請の対象となります。屋根の塗装や外壁の塗装など、一部の小さな工事は引き続き特例の対象ですが、その範囲が大幅に狭まる。

NG工事(確認申請が必要になる工事)

■屋根の葺き替え:屋根の完全な張り替えは大規模修繕に該当し、確認申請が必要。
■外壁の張り替え:外壁の全面的な張り替えは大規模工事に該当し、確認申請が必要。
■階段の掛け替え:階段の過半を超える掛け替えは大規模な工事に該当し、確認申請が必要。
■床の全面的な張り替え:下地から解体し、床面積の半分以上を張り替える場合は大規模工事に該当し、確認申請が必要。
■増築工事:家の部屋を増やす工事、カーポートやサイクルポートの新設、物置やサンルームの設置など、増築に該当する工事は確認申請が必要。

セーフ工事(確認申請が不要な工事)

■屋根の塗装:屋根の塗装は、特例の対象。
■外壁の塗り替え:外壁の塗装は、特例の対象。
■階段の重ね貼り:既存の階段に新しい建材を重ねて貼るタイプのリフォーム階段工事は、特例の対象。
■間取りの変更:間取りの変更は、主要構造部に大きな変更を加えない限り、特例の対象。
■水回りの改修:浴室、キッチン、トイレなどの水回りの改修は、特例の対象。
■フローリングの張り替え、クロスの張り替え:床や壁の表面材の張り替えは、特例の対象。
■電気設備の交換:電気設備の交換や更新は、特例の対象。

これは2025年に改正された後、影響を受ける工事の一部です。4号特例を受けていた住宅はの多くが2024年中に駆け込みリフォームをする可能性が高いと予想されています。再建築不可や既存不適格建築の大規模改修工事は、誰にでも出来るわけではありません。当社では施工例を見て頂ければ分かる通り数々の既存不適格住宅のリフォーム・リノベーションを行ってまいりました。
こうした住宅にお住まいで困っていることがありましたら是非お問い合わせください。

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