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再建築不可物件

接道義務とは

再建築不可物件とは、建築基準法を満たしていないので家が建っていても、解体して更地にしてしまうと新たな家を建てられない土地の事を指します。(都市計画法で定められている「都市計画区域」と「準都市計画区域」のみに存在します)

都市計画区域とそれ以外の区域(1)都市計画区域_計画的に街づくりを進めるエリア(2)都市計画区域外_人があまりいない地域なのでとりあえず市街地化計画をしないエリア(3)準都市計画区域_人があまりいないけれど重要なので制限を設けておこうというエリア
なぜ既存建築物が建てられたのかといった疑問が生まれます。それは、建築基準法施行以前に建てられた建築物であったり、違法建築物であったりします。東京でも昔からの下町に行くと車の通行ができないような狭い道を挟んで、昭和初期以前の建物が林立する地域があるかと思います。そういった地域では再建築不可の建築物が多いことでしょう。再建築不可物件の一般的に多い事例は「接道義務」の問題です。

再建築不可物件の一般的に多い事例は「接道義務」の問題です。

接道義務とは建築基準法42条で、基本的に建築物の敷地となる土地は、「幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない」といった規定があります。「基本的に」と書いた理由は、幅員4mの道路が様々な要因で それ以下になったりそれ以上になったりすることがあるからです。
なぜこんな義務があるのかというと、消防車や救急車といった緊急車両が入れるようにすることで、消火活動や救助活動をスムーズに行えるようにするためです。つまり消防車や救急車が入れない土地に家を建てないように、ということなのです。


リフォームするには、工事の内容によっては建築確認申請が必要にですが、再建築不可物件の場合は建築確認申請によるリフォームができません。建築確認申請が必要な工事は、増改築や敷地内での移転、壁・柱・床・梁・屋根または階段などの主要構造部を1/2を上回る範囲で模様替えといった場合です。再建築不可物件でも建築確認申請がいらない範囲に抑えればフルリフォームが可能です。建物内をすべて一度何もなくしてしまうスケルトンリフォームや壁を壊して間取りを変更するような大掛かりなリノベーションをする場合は、建築申請が必要のない「建築基準法第6条第1項第四号建築物」であることが必要です。

再建築不可物件と聞いてしまうと、そんな物件を手にしてしまうと、出口も無くあとあと何の価値もない物件になってしまうような印象があるかと思います。しかし、ちょっとした対応で問題なく再建築が可能となる物件や、手間や費用もかかるもののやり方次第では再建築が可能となり、更にその土地の価値が上がってしまう土地も少なからずあるのです。再建築不可物件が存在していた場合、その再建築不可用件が何であるのか、そしてその用件は解決できない要件なのか実際に調べてみるのが良いでしょう。そんな再建築不可物件の中にはちょっとした対策をするだけでお宝になるかも知れません。


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