建築用語集
住宅政策の最も大きな課題として取り組みが推奨されているものの1つに空家問題があります。ここ数年、法整備等が進められています。6月に法律が施行される民泊を始め、住宅確保要配慮者向けの新たなセーフティネットとしての活用など、本年度から空家活用の新たなセーフティネットとしての活用など、本年度から空家活用の新たな制度もスタートします。地場工務店も地域の住環境を守る役割として、空き家活用に積極的に取り組む動きも出ています。
空家の活用法として期待される施策に“民泊”があります。住宅の空き家・空き室を旅行者や出張ビジネスマンなどに有料で貸し出すもので、これまで旅館業法のもとで旅館・ホテル・民宿との線引きが曖昧だったことから、民泊のルールを新たに定めた「住宅民泊事業法」がつくられ、6月15日に施工される事が決まっています。
民泊新法の施工を前に、全国の自治体で3月15日から、住宅民泊事業社の届出の受付をスタートしました。届出をすれば、旅館業法の適用を受けずに民泊事業を始めることが出来るのですが、受付開始から約1か月の4月13日までの届け出が232件に止まっているという現状を観光庁が明らかにしたのです。大手仲介サイトAirbnb(エアビーアンドビー)には約6万件の物件の登録があり、届出がなければ6月以降は違法民泊になってしまうといいます。
今後民泊新法施工の6月までに駆け込みの届け出があると思われますが、先行きを不安視する関係者も少なくありません。
届出が少ない理由の一つには、住宅宿泊管理業者の登録が遅れている問題があるようです。4月13日までに管理業者の届け出は284件出されていて順次登録番号を発行しているとのことです。住宅が不在で民泊を行なうには、この管理業者への委託が必要で、住宅宿泊事業社と物件の届け出の際に、委託した管理業者の登録番号も記入しなければなりません。そのため、この登録番号の発行を待っていることから届け出が遅れていると見られます。管理業者と民泊を始めようとする人の間で、契約を巡ってのトラブルも発生しており、民泊に乗り出すためには注意が必要です。
また、民泊を始める予定の物件のリフォームを、地場工務店が受注する例も今後増加すると思われます。住宅宿泊事業社や管理事業社の届出状況や契約内容などを、きちんと確認しておくことも、地場工務店には求められます。
<民泊に規制の動きも>
民泊新法は自治体が条例で、独自に規制を設けることが出来るようにしています。観光を主な産業にしている地域での、既存の旅館・ホテル・民宿の保護などを目的に、規制が厳しくなることが想定されます。
例えば京都市は条例で、京都市内の観光名所の多くは住宅地に散在しているため、観光客の増加による生活環境の悪化を懸念する声が市民から挙がっていることから、「住居専用地域」での民泊に制限を設けました。具体的には、町屋での民泊営業や家主が居住している住宅で民泊を行なう形式などを除いて、家主不在で住宅を貸し出す形の民泊は、閑散期の冬期60日間しか営業できません。
又、緊急時などに管理者が10分以内に駆け付けられる場所が設けられていることを求める「駆けつけ要件」も設けられました。そのため、地元密着の事業社でなければ、京都市での民泊事業は厳しくなることが予想されます。
一方、地方では例えば農山漁村での生活体験や地域との交流を図れる滞在型の旅行「農泊」も推奨されています。従来は、「農林漁業体験民宿」は農林漁業者以外でも実施できるようになりました。客室の面積基準も緩和され、旅館業法での営業許可の取得も容易になっています。
民泊新法の施工と合わせ、農林水産省でも農泊を積極的に推奨しています。また、JAによる空き家管理の動きもあり、農林漁業の体験や、その先の移住も視野に入れた、地方での空家活用が期待されています。
民泊法とは、有料で自宅の部屋等を貸し出すことが出来る法律で、あくまでも宿泊施設ではなく、住宅に旅行者を泊めるという事で、営業件数を年180回以下に制限しているという事で、業務としては中途半端な感もあり、宿泊者名簿を備え付けることや、、外国語で施設の利用方法を説明する事を義務付けていたり、法律に乗っとった民泊であることを示す標識を設置しなければならないという規定もありますから、今後は法律に基づかないヤミ民泊が増える事も懸念されています。
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