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内装デザインも意匠権の対象に

特許庁の「産業競争力とデザインを考える研究会」は、5月21日にまとめた報告書の中で、建築物の内外装のデザインをはじめとする空間デザインを適切に保護出来るよう、意匠法の保護対象の範囲拡大を検討するよう提言しました。
提言を受け、政府は早ければ今国会に意匠法の改正案を提出する考えということです。改正されれば、「○○風」等として他の建築物の意匠を参照した住宅や店舗のデザインも難しくなる可能性が高くなります。ですが一方で自社のシンボルとなるような特色あるデザインは意匠権が認められる可能性があり、個性を活かした仕事を進める地場工務店・設計事務所にとっては、実力がより一層発揮できる環境に近づいたとも言えます。

意匠権は新規性・創作性がある物品のデザインに対する権利の事で、意匠法で規定しています。特許庁に出願し登録されれば20年間の他者の模倣から保護されます。現在は、家電や自動車等のプロダクトデザインを主な保護対象としています。(量産しないものは著作物)
欧米諸国では店舗の内外装も保護対象とするのが一般的で、米企業のアップルやスターバックス等は、店舗デザイン自体もブランドを構成する重要な要素となっています。
同研究会が昨年11月に作成した中間とりまとめでは、欧州各国は、国の玄関となる「空港のインテリアから、それぞれの国を想起するデザインに囲まれている」とし、都市も建物だけでなく、自動車やその他の様々な製品が「街並みや景色に調和するように美しくデザインされている」と指摘しました。そうした環境が国民のデザインマインドを高めるものとなっていると発表しています。

一方で日本についてはこれまでの地方振興策は▽投資回収の当てがない豪華な建築物の建設▽横並び感が強く独自性が弱い広報活動――等によって「必ずしも国民や地域のデザインマインドの向上に資するものとはなっていない」と批判しました。
その上でこれからは、各地域や地方の特徴を生かし、地域住民だけでなく、海外から訪れる人も魅了する街づくりやインテリア、製品、サービスを提供し、国民全体のデザインマインドを向上させることがデザインによる日本の産業の競争力強化につながるなどと提言しています。


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