既存不適格建築のリフォーム4
限られた敷地面積と守らなければならない法律がある中でのリフォーム
ご夫婦と小学生のお子様が2人に奥様のお母様の計5人が住むには狭すぎる
ということで、3階建を希望されましたが…
10年前に一般的な建売住宅を購入し、現在ご夫婦と小学生のお子様が2人に奥様のお母様の計5人が住むには狭すぎるということで、3階建を希望されましたが、法律的にそれは無理だという事で、屋根を撤去し勾配を変え、中3階・ロフトのようなスペースを子供室にするというご提案をしました。3階建ではなく中3階という微妙な空間設計はグレーゾーンでありますが、法律的にはクリアーできる部分もあります。
新たなスペースを確保することによる補強も最小限行い、屋根裏の断熱化や通風もしっかり行うことにより、ロフト室内とは思えない立派なスペースを確保する事ができました。
3階建は法律で出来ない。
現在、敷地いっぱいに建っており、建ぺい率(敷地面積に対する建物面積【建物を真上から見た時の面積】の割合)と容積率(敷地面積に対する延べ床面積の割合)は法律で上限が定められており、3階建は出来ません。なので狭くてもいいので子供部屋を2部屋増築したいというご要望にお答えするべく、ロフトのようなスペースを子供室にするというご提案をしました。